記事一覧

まず,就業規則には解雇事由の明示が義務付けられています。 就業規則に解雇事由として営業成績の不振が記載されていない場合,原則として解雇をすることはできません。 記載されているとしても,営業成績の不振を理由とする解雇は,労働者の能力が著しく不足し,今後も向上の見込みがなく,会社側がすでに解雇を回避する十分な措置をとったものの,それを回避できないことが要件となります。 これを欠く場合,違法な解雇と判断・・・

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まず,病気の原因が業務にある場合には,労働基準法により,原則として療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇が禁止されています。 ただし,例外として,3年経っても回復せず復職しない場合には,会社は打切り保障(労働基準法81条)をすることによって労働者を解雇することができます。 また, 天災事変やその他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも,業務が原因で病気になった労働・・・

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整理解雇は,違反行為などの労働者側に原因がある解雇とは異なり,会社が経営上の理由により解雇するので,労働者を保護するため通常の解雇とは別の制限があります。 裁判例では,つぎの(1)から(4)の事情があるかどうかで解雇の有効性を判断しています。 (1)人員削減の根拠となる,業績悪化等の事情があるかどうか, (2)人件費削減のために,一時休業や希望退職などほかの手段がなかったのかどうか, (3)どの労・・・

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前提として出向義務があるか,また,出向を断ったことが職務命令違反にあたるかが問題になります。 まず,出向については,現在の雇用先に籍を置いたままとはいえ,長期間にわたってほかの会社での業務に従事することとなり,勤務先の変更に伴う負担や,今後の昇進等に不利益が生じるおそれがあります。 ですので,会社からの一方的な出向命令を制限して労働者を保護する必要があると考えられています。 営業所の閉鎖等,雇用調・・・

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試用期間中でも,14日以上勤務している場合には,一部の場合を除き,解雇予告手当を請求することができます。 また,嫌がらせなど,不当解雇に至るまでに精神的な苦痛を被った場合には,それに対する慰謝料を請求できる可能性があります。 使用者が労働者を解雇する場合には,30日以上前に予告しなければなりません。 そして,30日以上前に予告をしない場合には,30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要が・・・

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労働契約法17条では「使用者は,期間の定めのある労働契約について,やむを得ない事情がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができない」と定められています。 仮に,使用者と労働者の双方が同意していたとしても,この定めに反した契約を結ぶことはできず,これに反する就業規則の定めは無効となります。 また,そのような就業規則に基づいて解雇された場合も,その解雇は無効・・・

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原則として不利になることはありませんので心配の必要はありません。 弁護士が間に入り,紛争が解決した場合,合意書に「口外をしてはいけない」などの条項を盛り込めれば,不当解雇で争った事実が知れ渡ることを防げます。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずは・・・

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考えられる証拠としては,雇用契約書や就業規則,解雇通知書,解雇理由証明書,人事評価書,勤務成績表,仕事に関するメール,賃金規定,給与明細,賞与明細,解雇に関して会社側とのやり取りを記載した書面などが考えられます。 特に,解雇通知書については,裁判等において「労働者が一方的に辞職したのであって解雇した事実はない」という会社側の主張を封じ,後日の争いを回避することができますし,仮に解雇が有効であった場・・・

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不当解雇に際して,会社側が支払う和解金については特に定められてはいませんが,労働審判においては,給与の6ヵ月分の支給が相場となっているようです。 ただし,あくまでも相場ですので,労働者の勤続期間や勤務態度など,個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区・・・

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退職届を書くまでの過程に違法な強要があったり,懲戒解雇となるような事由がないにもかかわらず,それがあるかのように思いこませて退職届を書かせたりした場合には,退職届の無効や取消を主張できます。 退職届は,労働者の側から雇用契約を一方的に解約するという意思表示であり,使用者に到達した時点で効力が発生するため,撤回することはできないのが原則です。 しかし,退職強要などによって労働者の自由な意思が阻害され・・・

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