記事一覧

婚姻によって氏を改めた夫または妻が,相続によって系譜(家系図)や祭具(位牌等),墳墓(以下「祭祀供用物」といいます)の所有権を承継することがあります。 この承継した祭祀供用物について,離婚する際に関係人の協議で新たな承継者を定めることを「祭祀供用物の承継」といいます。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の・・・

記事を読む »

親権者とはなんですか?

2017年01月15日(日)18:23
親権とは,未成年の子を養育監護し,その財産を管理し,子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。 子の父母は,婚姻中には共同して親権を行使しますが,離婚の際には,父母のいずれか一方のみを親権者としなければなりません。 未成年の子がいる場合には,その子の親権を決めなければ婚姻届は受理されません。 ~もっと詳しく~ 離婚時に親権を獲得したい人が知っておくと有利になる知識   餅は餅屋とい・・・

記事を読む »

監護権には,子を手元で育てるなど子の成育を図る監護と,精神的な成長を図る教育を施すことが含まれています。 本来なら監護権は親権者にあるのですが,離婚の際,親権者とは別に監護権者を指定する場合には,身上監護権は監護権者に属することになります。 監護権者は,子の利益ないし福祉の観点から決められます。 その決定基準については,監護状態の推移,子に対する愛情や監護の意欲,居住環境や家庭環境,収入等の生活能・・・

記事を読む »

親権者の変更は,家庭裁判所での手続(調停・審判)によって,子の利益のために必要である場合に認められます。 監護権者については,当事者間の協議で変更することができます。 もっとも,協議が成立しなかった場合は,家庭裁判所に対して,調停・審判を申し立て,子の利益のために必要があると認められた場合に変更・取消ができます。 なお,親権者が死亡したときも,他方の親が親権者となるためには家庭裁判所の親権者変更の・・・

記事を読む »

家庭裁判所に子との面会交流を求め,調停ないし審判を申し立てることができます。 調停により合意がなされれば面会交流をすることができますが,合意がなされない場合でも,審判により面接交渉が認められれば,会うことが可能です。 面会交流が認められるか否かは,子の利益の観点から判断されます。 ~もっと詳しく~ 面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ   餅は餅屋というように、法律のス・・・

記事を読む »

相続については,「被相続人の子は,相続人となる。」と定められています。 法律上,単に子どもであれば,親権がどちらにあるかにかかわらず,親の相続人となるのです。 離婚をしても,離縁をしない限り,親子であることには変わりませんので,子どもは親権者でない親の財産を相続することができます。 親権というのは,未成年者の財産を管理する権利(財産管理権)と,未成年者を監護・養育する権利(身上監護権)から成ってい・・・

記事を読む »

子どもが扶養を要しない状態になったときまでとされ,一般的には子どもが成人したときまでです。 しかし,親の資力・学歴や子どもの進学希望の有無などを総合して4年生大学を卒業するときをもって扶養を要しないと判断されることもあります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どん・・・

記事を読む »

養育費を増減することはできますか?

2017年01月15日(日)18:18
合意や調停・審判で定められた養育費を増減するには,定められた当時には予想できなかった事情変更等の存在が必要になってきます。 たとえば,会社をリストラされたような場合は,事情に変更があると認められ減額になることもあります。 ~もっと詳しく~ 養育費を払わない方法や養育費減額請求をする為の手順   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのこ・・・

記事を読む »

養育費について取り決めをした場合でも,その後の事情の変更があれば,月々の養育費の額を変更したり,期間を延長したりすることはできます。 この場合,相手方との話し合いで増額や期間延長に応じてもらえれば話は簡単ですが,その場合でも支払が滞った場合に備えて,公正証書にしておくことがよいでしょう。 話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して,養育費の増額や期間延長を求めて調停を申し立て,それでもまと・・・

記事を読む »

養育費の取り決めをしていれば,支払が滞っている過去の養育費を請求することは可能です。 しかし,過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは,取り決めの方法によって異なってくるので注意が必要です。 お互いの話し合いによって,「養育費として毎月○万円支払う」と取り決めた場合,月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合も同様です。つまり,話し合いで決めた養育費は,原則とし・・・

記事を読む »

« 前のページへ - 次のページへ »