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一般的に社会保険とは健康保険および厚生年金のことをさします。これらに加入の義務があると定められているのは,次の要件を満たしている会社または個人事業主です。 (1)個人事業所で,かつ次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所 製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など ※サ・・・

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未払い給与にも時効はありますか?

2017年01月15日(日)17:02
労働基準法では,賃金等の請求権は2年間で時効にかかると定められています。 したがって,未払いの給与についても,給与支払日から2年が経過した時点で時効となってしまいます。 ただし,退職金に関しては,金額が高額であり,かつ退職した人が会社に請求することは容易ではないことを考慮し,5年間の時効期間が設けられています。 給与だけでなく,労災補償や時間外割増賃金についても,賃金等と同様に2年間の時効が定めら・・・

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給与は,最も重要な労働条件ですから,原則として,一方的に引き下げることは労働条件の不利益変更にあたりできません。 給与を下げられる者の合意なく,就業規則の変更等に伴って,給与を一方的に下げることが許されるのは, (1)変更の合理性と (2)周知がある場合 とされています。 この合理性があるか否かは,基本的には企業の利益と労働者の被る不利益を含めたさまざまな要因を考慮して,総合的に判断されることにな・・・

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会社が倒産した場合,会社が法律上取りうる手段としては,破産,特別清算,会社更生,民事再生の各種手続があります。 破産した場合,3ヵ月分の給与債権に限り管財人から手続外で弁済を受けることができます。 会社更生の場合は,営業継続のため労働者を確保する必要性が高いことから,手続の外で弁済を受けることができますし,特別清算や,民事再生においては一部の給与債権が優遇されることになります。 また,企業が倒産し・・・

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退職金は,会社側の任意で定められている制度です。退職金制度を設けることに法律上の義務はありません。 退職金について,就業規則に記載されてはじめて会社の義務となります。支給の要件や計算方法等も就業規則で定められます。 そのため,就業規則に規程がない場合は,会社に対して退職金を請求していくことは原則としてできません。 ただし,退職金が長期間にわたって繰り返し支払われており,労使双方にそれが当然だという・・・

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懲戒解雇となった者の退職金を不支給とする場合,まず,就業規則等にその旨が明記されている必要があります。 そのうえで,懲戒解雇の原因となった事由が,それまでの長年の功労を無にするほど信義に反するものである場合に限って,退職金の不支給が認められます。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の労働問題に強い当事務所・・・

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まず,会社が解雇したことを証明する「解雇通知書」を交付してもらうべきです。 この書面により,「労働者が一方的に辞職したのであって,解雇した事実はない」という会社側の主張を封じることができます。 仮に解雇が有効であったとしても,解雇予告手当の支給を受けることができます。 また,解雇理由を記載した「解雇理由証明書」についても,同時に交付してもらうべきです。 労働者の能力や適性等を理由とする「普通解雇」・・・

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解雇が無効と判断され復職した場合,雇用契約は継続していたことになります。 雇用契約は,当事者間の合意により成立しますから,相手方の同意なくその契約内容を一方的に変更することは,原則として認められません。 したがって,労働者の同意のないまま,復職後に以前よりも給与を減らすなど,その契約内容を不利益に変更することは,原則として認められないのです。 また,復職後の他部署への配置転換についても,減給などと・・・

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労働基準法では,解雇の予告をされた日から退職の日までの間であっても,労働者が解雇の理由に関する証明書,「解雇理由証明書」を請求した場合,使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。 会社側は,この解雇理由証明書の中で解雇理由を具体的に明示する必要があります。 ですので,解雇の理由を明らかにしない場合,会社に対して解雇理由証明書の交付を請求しましょう。 その内容が,客観的に合理的な理・・・

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会社が労働者を解雇する場合,労働者に対し少なくとも30日前に解雇予告をするか,予告に代えて30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払わなければなりません。 これは解雇の手続的要件でしかありません。 実体的要件として,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合,会社による解雇は,権利の濫用として無効になります。   したがって,給与の1ヵ月分を支払ったとしても,・・・

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